空ものラジコンとドローン産業

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ドローンに関する経緯と課題

 

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ドローンに関する政府の具体的取組

 

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空の産業革命に向けたロードマップ2020

 

 

 無人航空機についての官民協議会からPDFをいくつかGoogleフォトにしました。
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無人航空機の登録制度についての法律

 

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律

法律番号              :令和2年法律第61号

法案 提出年月日  :令和2年2月28日

成立年月日          :令和2年6月17日

交付年月日          :令和2年6月24日

施行日                 :未定(上記より2年以内)

 

報道発表資料(令和2年2月28日)

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000149.html

 

令和2年法律第61号の経過
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000151769&current=-1

 

令和2年法律第61号の内容

https://www.sn-hoki.co.jp/article/pickup_hourei/pickup_hourei710910/

 


令和2年法律第61号より抜粋

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2 無人航空機の登録制度の創設

  (一) 国土交通大臣は、2により、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行うこととした。(第一三一条の三関係)

  (二) 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならないこととした。(第一三一条の四関係)

  (三) 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができないこととした。(第一三一条の五関係)

  (四) 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによって行うものとし、国土交通大臣は、当該登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならないこととした。(第一三一条の六関係)

   (1) 無人航空機の種類

   (2) 無人航空機の型式

   (3) 無人航空機の製造者

   (4) 無人航空機の製造番号

   (5) 所有者の氏名又は名称及び住所

   (6) 登録の年月日

   (7) 使用者の氏名又は名称及び住所

   (8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  (五) (四)の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、(四)により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならないこととし、登録無人航空機には、当該措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならないこととした。(第一三一条の七関係)

  (六) (四)の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第一三一条の八関係)

  (七) 登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を(三)により登録を受けることができないもの又は(五)の措置が講じられていないものとならないように維持しなければならないこととした。(第一三一条の九関係)

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 無人航空機の機体認証制度と操縦者の技能証明制度の法律

 

航空法等の一部を改正する法律案を閣議決定

~航空ネットワークの確保と航空保安対策、ドローンの更なる利活用を推進!~

法律番号              :(第204回国会 番号60)→65

法案 提出年月日  :令和3年3月9日

成立年月日           :令和3年6月11日

交付年月日           :令和3年6月11日

施行日                  :未定(公布の日から1年半以内)

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204060.htm

 

 

報道発表資料(令和3年3月9日

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000110.html

 

衆議院 第204回国会 議案の一覧

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

 

報道発表資料の要綱(PDF)から一部抜粋

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無人航空機の機体認証制度の創設

国土交通大臣は、申請により、無人航空機について、第一種機体認証又は第二種機体認証の区分に応じ、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証を行わなければならないものとし、併せて、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を指定するものとすること。(第百三十二条の十三第一項から第四項まで関係)

国土交通大臣は、7の型式認証を受けた型式の無人航空機等については、機体認証に係る検査の全部又は一部を行わないことができるものとすること。(第百三十二条の十三第五項及び第六項関係)

国土交通大臣は、機体認証を行うときは、申請者に機体認証書を交付するとともに、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならないものとすること。

(第百三十二条の十三第七項及び第八項関係)

国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとすること。

(第百三十二条の十三第十項関係)

5 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、使用の条件の範囲内でなければ、九の9の特定飛行を行ってはならないものとするとともに、機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならないものとすること。(第百三十二条の十四関係)

国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は機体認証の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができるものとするとともに、無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は使用の条件を変更することができるものとすること。(第百三十二条の十五関係)

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 ラジ技の署名の記事は、この第15回の会議にあるように、ホビー用ドローン(空ものラジコン?)について理解ある制度設計を後押しするものだと思います。

ホビー用ドローンについて
第15回小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会より

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/index.html

 第15回 令和2年12月3日 議事要旨(PDF/316KB)より抜粋

 

◎ホビー用ドローンについて

 

米国においても、ホビーユースの機体については、決められたエリア内で飛ばす場合はリモートIDを義務付けられない方向で検討されている。我が国においても、決められたエリアで飛ばす場合は、事前に空域の届け出を出せばリモートIDを取り付けなくてもよいというルールとして認めてはどうか。ラジコンクラブの方々は、これまでも問題を起こしておらず、引き続き楽しめるよう検討いただきたい。

 

ホビーのラジコンユーザーにとって、リモートIDの取り付けは大きな負担。特定空域外であっても、リモートIDの小型軽量化、低廉化が十分に進むまでの間は、搭載義務付けを猶予していただきたい。是非、ラジコン模型の定義を作っていただいて、ラジコン模型を免除していただきたい。

 

  今回の対象ドローンの範囲の見直しは、小型ドローンの性能向上の実態を踏まえて行うもの。ホビーユースか否かの客観的な線引きは困難であるが、リモートIDの取り付けについては、特定エリアでの除外措置など、ユーザーの利便性に配慮していきたい。

 

⇒  ご意見については、特定エリアにおけるリモートID取り付けの免除措置を講じるなど、一定の配慮をさせていただき、全体の制度を構築していきたい。